自費による訪問看護の利点
one’s own expense
「医療保険・介護保険による訪問看護」と「自費訪問看護」の違い
医療保険・介護保険による訪問看護には利用できる回数や時間帯に制約があるため
十分なサポートが実現できないケースがあります。
こちらではナースコールで実施可能なサービスをポイントごとに利点を紹介します。
公的な保険制度による訪問看護は
公的な保険制度の訪問看護には、介護保険と医療保険(後期高齢者医療制度、健康保険・国民健康保険)があります。
地域に訪問看護ステーションという拠点があり、契約された事業所の看護師が訪問します。 ご自宅で療養生活を送る患者様の元に看護師が訪問して、医師の指示に基づいた医療行為や身の回りのお世話・看護行為を行う サービスです。 利用料金の一定割合が保険から支給されることや、全国どこの市区町村でも同じサービスが受けられるメリットがあ ります。
訪問看護師は血圧や脈拍・体温・呼吸の状態を確認、点滴や経管栄養・在宅酸素の管理、褥瘡や痰の吸引など様々な行為を行 い、看護師が定期的に訪問することは、ご家族の介護負担を減らしたり、適切な助言は精神的なサポートにも繋がります。 訪問看護は、在宅療養中の患者様・ご家族にとって必要不可欠なサービスです。
しかし一方、公費による制度であるため、医療機関や各事業者のシステムに利用者側が合わせなければなりません。患者様の年齢 や病気の種類、要介護度(介護が必要な度合い)によって、利用可能な保険点数が定められます。訪問回数や滞在時間(通常 30〜 90 分以内)に制限が生じ、訪問時間も各事業所により定められるため、必ずしも望む時間帯にサービスを受けられる保証はありま せん。
居住している自宅や施設以外への訪問・留守宅への訪問はできないため、看護師が訪問する際はご家族が在宅していることが必 要となります。(おひとり暮らしを除く)
また、介護保険の場合には、利用する前に申請・審査・認定の手続きが必要で、支給されるまで一定の期間を要します。
以上のような観点から、公的な保険制度による訪問看護は、利用できる回数や滞在時間・訪問時間などに細かいルール・制限があ るため、患者様やご家族が必要とされるサポートを受けられない現実があります。
自費による訪問看護サービスの利点!『完全オーダーメイドの実現』
自費による訪問看護は、公的な保険制度を利用しない民間の看護サービスです。 ご提供できるサービス内容は公的な訪問看護と大きな違いはありませんが、保険制度上のさまざまな制約がないため、患者様やご 家族の希望を叶えることができます。
1.訪問先や訪問時間帯、滞在時間を自由に設定できる!
2.24時間365日利用が可能!
3.多様なライフスタイルや多様な価値観・要望に応えられるサービスが可能!
自宅・施設・旅行先などあらゆる場所に訪問可能です。 ご希望に応じて何時間でも何回でも滞在することが可能、時間・場所・距離に制限を受けることがありません。
患者様とご家族が本当に必要とするタイミングでサービスを受けることが可能です。
訪問看護は人の生命・人生に関わるものであるため、患者様ご本人やご家族様の生き方・人生観を反映したご要望は当然のことで す。
公的な訪問看護に比べ費用はかかりますが、ご自分たちの目標や理想とするゴールに合わせた医療や看護を望むことは、お金を かける価値のあることだと私たちは考えます。
私たち『ナースコール』に皆さまのわがままをお聞かせください。 自費の訪問看護は、皆さまの細かなリクエストにお応えし、おひとりおひとりにふさわしいプラン「完全オーダーメイド」を実現するた めのサービスです。
●自費の訪問看護と公的な訪問看護を組み合わせて、同時にご利用いただくことも可能です。
近年ではご自宅で療養しながら充実した看護サービスを受けることを望む方が増えています。自費の訪問看護は、公的な訪問看護 の不足分を補う、使い方自由自在の訪問看護サービスです。
9時
12時
15時
18時
21時
24時
介護保険サービス
ナースコール(自費の看護サービス)
その他、退院直後の集中的なサポートや、ご家族の休息のための一時的なサポート、外出時のお付添いなどさまざまな場面でオー ダーメイドのプランでご希望にお応えいたします。
介護保険・医療保険・自費(保険外)の訪問看護の比較
介護保険の 訪問看護
医療保険の 訪問看護
ナースコールの訪問看護
サービス利用者の条件
主治医により訪問看護が必要と判断された方で、
1. 65歳以上で要支援・要介護と認定された方
2. 40歳以上65歳未満は16特定疾患の方で、要支援・要介護と認定された方
(基本的に病気や症状が重い方) 主治医により訪問看護が必要だと判断された患者であって、介護保険の対象外、末期の悪性腫瘍・難病・人工呼吸器など(「構成労働大臣が定める疾病※)または、病状悪化により医師の特別指示が出された場合
年齢や疾患の種類による利用制限はない
営業曜日時間帯
サービス事業者によっては土・日・祝日や夜間がお休み
サービス事業者によっては土・日・祝日や夜間がお休み
24時間・365日サービス提供
利用手続きの 方法
1. 市区町村に利用を申請
2. 認定調査や審査・判定を経て要介護認定を受ける
3. 医師の判断の上、訪問介護指示書を交付
4. サービス事業者と個別契約
1. 医師の判断の上、訪問看護指示書を交付
2. サービス事業者と個別契約
1. 電話・メール等で依頼
2. 容態やご希望を確認
3. 自費の看護サービスと個別契約 最短1−2日で利用可能
利用時間や 回数
保険給付の対象となるのは支給限度額で収まる回数(他のサービスの利用量によって使える回数が変わる)、一回の訪問で最大90分まで
保険給付の対象となるのは通常は週に1~3回まで、 一回の訪問で最大90分まで 医療依存度の高い者は90分を越える長時間訪問看護を週1回だけ受けることができる
制限なし
サービス利用時 の自己負担
原則、利用額の1割 (支給限度額を超える分は自己負担)
年齢によって 利用額の1~3割 (一定時間を超える分や休日、時間外は差額を自己負担)
利用した分を全額自己負担
保険からの 支給限度額
あり
要介護度によって支給限度額が設定されている
なし
なし